面会交流と養育費の関係
「養育費を払わないなら子どもに会わせない」「面会させてもらえないから養育費を払わない」。離婚後にこうした主張がされることがありますが、面会交流と養育費は法的にまったく別の権利義務です。
面会交流と養育費は別の権利義務
養育費は子どもの生活を支えるための費用であり、親としての扶養義務に基づきます。一方、面会交流は離れて暮らす親と子どもが交流する権利です。この2つは法律上独立しているため、一方を理由に他方を拒否することはできません。
面会拒否でも養育費の支払い義務あり
監護親が面会交流を拒否していても、非監護親の養育費支払い義務はなくなりません。養育費の減額理由にもなりません。養育費はあくまで子どもの権利であり、親同士の関係とは切り離して考える必要があります。
養育費未払いでも面会交流は認められる
養育費を払っていないことを理由に面会交流を拒否することも、原則として認められません。面会交流は子どもが両方の親と関わる権利であり、子どもの健全な成長のために重要とされています。
面会交流の取り決め方
面会交流の頻度・時間・場所・方法などは、まず当事者間で協議します。まとまらない場合は家庭裁判所に面会交流調停を申し立てます。取り決めの際は、子どもの年齢や意思、生活リズムを考慮することが大切です。合意内容は公正証書にまとめておくと安心です。
面会交流を拒否できるケース
子どもへの暴力・虐待のおそれがある場合、子どもが強く拒否している場合(特に15歳以上)、連れ去りのリスクがある場合などは、面会交流の制限や拒否が認められることがあります。第三者機関を利用した面会交流という選択肢もあります。
よくある質問
Q. 面会させないと養育費は止まりますか?
A. いいえ、止まりません。面会交流と養育費は法的に別の権利義務であり、面会を拒否しても養育費の支払い義務は継続します。
Q. 面会交流を拒否できますか?
A. 子どもの福祉を害するおそれがある場合(DVや虐待など)は拒否が認められます。ただし正当な理由なく拒否すると、間接強制(制裁金)の対象になる可能性があります。
Q. 養育費を払わないと面会交流できませんか?
A. 養育費の未払いを理由に面会交流を拒否することは原則認められません。面会交流は子どもの権利であり、養育費の支払いとは独立した問題です。
Q. 面会交流の頻度の相場は?
A. 月1回、数時間程度が一般的です。子どもの年齢や双方の生活状況により、宿泊を伴う面会や長期休暇中の面会を取り決めるケースもあります。