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養育費の減額が認められる条件と手続き

一度決めた養育費でも、事情が大きく変わった場合は減額が認められます。ただし正当な理由と正式な手続きが必要です。勝手に減額すると未払いとみなされるため注意してください。

減額が認められる5つの条件

1. 失業・大幅な減収 — リストラや病気で収入が大きく減った場合。自主退職は認められにくいです。

2. 再婚して扶養家族が増えた再婚して新たな子供が生まれた場合、扶養義務が分散するため減額事由になります。

3. 相手方の収入が大幅に増加 — 権利者の収入が取り決め時から大きく増えた場合です。

4. 子が経済的に自立 — 子がアルバイトではなく正社員として就職した場合など。

5. 物価・社会情勢の大きな変動 — 取り決め時から社会情勢が大きく変化した場合。

減額の手続き

まずは相手方と話し合いで合意を目指します。合意できない場合は家庭裁判所に「養育費減額請求調停」を申し立てます。調停でも合意に至らなければ審判に移行し、裁判官が判断します。

調停の流れと費用

申立て費用は収入印紙1,200円と郵券(約1,000円)です。調停は1〜2ヶ月に1回のペースで行われ、平均3〜6回(半年〜1年)で結論が出ます。弁護士費用の相場は着手金10〜20万円程度です。

減額が認められない場合

「生活が苦しいから」という漠然とした理由や、自ら退職した場合、浪費で金銭に困っている場合は減額が認められません。あくまで「予測できなかった事情の変更」が必要です。

よくある質問

Q. どんな場合に養育費を減額できる?

A. 失業・減収、再婚して扶養家族が増えた、相手方の収入が大幅に増えた、子が自立した場合などに認められます。

Q. 減額はどこに申し立てる?

A. 相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に養育費減額請求調停を申し立てます。費用は収入印紙1,200円+郵券です。

Q. 勝手に減額してもいい?

A. 一方的に減額すると未払い扱いとなり、強制執行される可能性があります。必ず合意か調停で正式に変更してください。

Q. 相手が減額に応じない場合は?

A. 調停不成立の場合は審判に移行し、裁判官が減額の可否と金額を判断します。