養育費の公正証書の作り方
養育費の取り決めを公正証書にしておくと、不払い時に裁判なしで強制執行(給与差押え等)ができます。
公正証書に記載すべき項目
- 養育費の月額(例: 月額5万円)
- 支払日(例: 毎月末日)
- 振込先口座
- 支払期間(例: 子が20歳に達する月まで)
- 増減額の条件(物価変動・収入変動)
- 強制執行認諾条項(最重要)
作成の手順
- 双方で養育費の内容を協議し合意する
- 最寄りの公証役場に予約を入れる
- 必要書類(本人確認書類・戸籍謄本等)を準備
- 公証役場で公正証書を作成(当日30分〜1時間程度)
- 正本を受け取り大切に保管する
費用の目安
公証人手数料は養育費の総額に応じて2〜5万円程度。弁護士に文案作成を依頼する場合は別途5〜10万円程度です。
強制執行認諾条項の重要性
「債務者が本証書記載の金銭債務を履行しないときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した」という条項を必ず入れてください。この条項がないと、公正証書だけでは強制執行ができません。
よくある質問
Q. 公正証書を作るのにいくらかかりますか?
A. 公証人手数料2〜5万円+弁護士依頼時は5〜10万円程度。
Q. 公正証書がないと強制執行できませんか?
A. 調停調書や審判書でも可能です。口約束のみの場合はまず調停が必要。
Q. 公正証書は相手の同意なしに作れますか?
A. いいえ。双方の合意が必要です。
Q. 公正証書に何を書けばいいですか?
A. 月額・支払日・振込先・支払期間・増減条件・強制執行認諾条項を記載します。