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養育費調停の流れと費用

養育費の金額や支払い方法について当事者間で話し合いがまとまらない場合、家庭裁判所に「養育費請求調停」を申し立てることができます。調停は裁判と異なり、調停委員を介した話し合いの手続きです。

調停の申立て方法

相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申立書を提出します。申立人は子どもの親権者(監護親)で、申立書は裁判所の窓口やウェブサイトから入手できます。郵送での申立ても可能です。

必要書類

申立書のほか、戸籍謄本(全部事項証明書)、申立人の収入に関する資料(源泉徴収票・確定申告書・給与明細など)が必要です。相手方の収入資料がある場合はそれも提出すると、スムーズに進みます。

費用

申立て費用は収入印紙1,200円と連絡用の郵便切手代(約1,000円、裁判所により異なる)で、合計約2,200円です。弁護士費用なしで手続きを進められるため、経済的負担は比較的軽いです。

調停の期間と回数

調停は月1回のペースで行われ、通常3〜6回の期日を重ねます。期間は3〜6ヶ月が一般的です。双方の主張が大きく異なる場合はさらに長引くこともあります。

調停の流れ

期日当日は、申立人と相手方が交互に調停委員と面談します。直接顔を合わせずに話し合いを進められるため、感情的な対立がある場合でも安心です。双方が合意すれば調停調書が作成され、これは判決と同じ法的効力を持ちます。

不成立の場合は審判へ

調停で合意に至らない場合は、自動的に審判手続きに移行します。審判では裁判官が双方の収入や生活状況を踏まえて養育費の金額を決定します。審判の結果に不服がある場合は、2週間以内に即時抗告ができます。

よくある質問

Q. 養育費調停の費用はいくらですか?

A. 収入印紙1,200円と郵便切手代(約1,000円)で合計約2,200円です。弁護士に依頼する場合は別途費用がかかります。

Q. 弁護士なしで養育費調停はできますか?

A. はい、弁護士なしでも申立て可能です。調停委員が間に入って話し合いを進めるため、法律の専門知識がなくても手続きを進められます。

Q. 養育費調停は何回くらいかかりますか?

A. 一般的に3〜6回程度で、期間は3〜6ヶ月が目安です。月1回のペースで行われ、合意に至れば調停成立となります。

Q. 調停が不成立の場合はどうなりますか?

A. 調停が不成立になると、自動的に審判手続きに移行します。審判では裁判官が養育費の金額を決定します。