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養育費はいつまで払う?20歳?大学卒業まで?

養育費の支払い期間は離婚時に最も揉めやすいテーマの一つです。「子が成人するまで」と言われますが、具体的にはいつまでなのか、2026年の法改正も踏まえて解説します。

原則:20歳まで

養育費の支払い期間は、原則として子が20歳に達するまでです。家庭裁判所の算定表もこの前提で作成されています。多くの調停・審判でも「20歳の属する月まで」と定められます。

大学進学の場合は22歳まで延長も

子が大学に進学した場合、22歳(大学卒業時)まで養育費の支払いが延長されるケースが増えています。裁判所は双方の学歴や経済力、子の進学意欲を総合的に判断します。親自身が大卒であれば延長が認められやすい傾向にあります。

成年年齢18歳との関係

2022年4月に成年年齢が18歳に引き下げられましたが、養育費の終期には直接影響しません。法務省も「養育費の取り決めに影響はない」と明言しています。既存の合意で「成人まで」と定めている場合は、合意時の趣旨(20歳まで)が尊重されます。

2026年改正の影響

2026年の民法改正では法定養育費制度が導入されます。支払い期間については従来の判例が維持される見込みですが、養育費の取り決めがない場合でも法定養育費として月額8万円が請求可能になります。

途中で終了するケース

子が高校卒業後に就職して経済的に自立した場合や、子が婚姻した場合は、養育費の支払い義務が終了することがあります。ただし一方的な打ち切りは認められず、減額・免除の手続きが必要です。

よくある質問

Q. 養育費はいつまで払う?

A. 原則として子が20歳になるまでです。ただし当事者の合意や裁判所の判断で延長・短縮される場合があります。

Q. 大学進学の場合はどうなる?

A. 大学卒業(22歳)まで延長が認められるケースが多く、裁判所も進学の蓋然性が高ければ延長を認める傾向にあります。

Q. 成年年齢が18歳に下がったが養育費は?

A. 成年年齢の引き下げは養育費の終期に直接影響しません。従来どおり20歳までが原則です。

Q. 途中で打ち切りできる?

A. 子が経済的に自立した場合(就職等)は終了を主張できますが、一方的な打ち切りは認められません。調停等の手続きが必要です。