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2026年4月施行

法定養育費制度とは?2026年4月からの変更点を解説

2026年4月施行の改正民法により、法定養育費制度が新設されます。 これは、養育費の取り決めがない場合でも、子1人あたり月額2万円を最低保証額(フロア)として請求できる制度です。

法定養育費の金額

子1人月額2万円
子2人月額4万円
子3人月額6万円

従来の算定表との違い

従来の算定表(2019年改定版)は双方の年収に基づく計算式で養育費を算出しますが、法的な最低額の定めはありませんでした。 法定養育費制度により、算定表の結果が月額2万円を下回る場合でも、最低2万円が保証されます。

つまり、算定表の金額と法定養育費のうち、高い方が適用されます。

法定養育費の対象者

法定養育費は、婚姻関係の有無にかかわらず、法律上の親子関係があるすべてのケースに適用されます。 未婚で認知している場合も対象です。ただし、養育費の取り決め(調停・審判・公正証書等)がすでにある場合は、その取り決めが優先されます。

先取特権との関係

法定養育費には先取特権が付与されます。 これにより、養育費が支払われない場合、裁判所の判決なしに義務者の財産から優先的に回収できます。先取特権の上限は月額8万円です。

よくある質問

Q. 法定養育費はいくらですか?

A. 子1人あたり月額2万円です。子2人なら4万円、子3人なら6万円がフロアとして設定されます。

Q. 法定養育費はいつから適用されますか?

A. 2026年4月1日施行の改正民法により適用開始されます。

Q. 算定表の金額とどちらが適用されますか?

A. 高い方が適用されます。法定養育費はあくまでフロア(最低保証額)です。

Q. 法定養育費は自動的にもらえますか?

A. 自動的に振り込まれるわけではありません。支払われない場合は先取特権による差押えが可能です。