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2026年5月施行

共同親権とは?2026年5月施行の制度をわかりやすく解説

2026年5月の民法改正で導入される共同親権制度。単独親権との違い、適用されるケース、養育費・面会交流への影響を解説します。

共同親権制度の概要

これまでの日本の民法では、離婚後は父母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」のみが認められていました。2026年5月施行の改正民法により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」が選択可能になります。

共同親権では、子どもの教育(進学先の決定)、医療(重大な治療の同意)、居所の指定といった重要事項を父母が共同で決定します。日常の監護(食事・通学・習い事など)は主に監護親が行います。

単独親権との違い

項目単独親権共同親権
親権者一方の親のみ父母双方
重要事項の決定親権者が単独で父母が協議して
日常の監護親権者が行う監護親が行う
養育費非親権者が支払非監護親が支払
面会交流取り決めによる原則として実施

共同親権が適用されるケース

  • 父母双方が協力的で、子どもの養育について話し合いができる
  • 子どもが両方の親との関係継続を望んでいる
  • DV・虐待がなく、子どもの安全が確保されている
  • 父母間の対立が軽微で、調停等で解決の見込みがある

詳しくは共同親権が認められるケース・認められないケースをご覧ください。

養育費への影響

共同親権を選択しても、養育費の支払義務は変わりません。主に監護しない親(非監護親)が養育費を支払います。金額は裁判所の算定表に基づいて計算されます。

2026年4月からは「法定養育費」(子1人あたり月額2万円の最低保障)と「先取特権」(未払い時の強制執行権限)も新設されます。

詳しくは共同親権下の養育費・教育費の分担方法をご覧ください。

DV・虐待がある場合

DV・虐待がある場合は、子の利益を害するおそれがあるため、裁判所は単独親権を命じます。共同親権は適用されません。

詳しくはDV・虐待がある場合の共同親権拒否の方法をご覧ください。

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