2026年5月施行
共同親権とは?2026年5月施行の制度をわかりやすく解説
2026年5月の民法改正で導入される共同親権制度。単独親権との違い、適用されるケース、養育費・面会交流への影響を解説します。
共同親権制度の概要
これまでの日本の民法では、離婚後は父母のどちらか一方が親権を持つ「単独親権」のみが認められていました。2026年5月施行の改正民法により、離婚後も父母双方が親権を持つ「共同親権」が選択可能になります。
共同親権では、子どもの教育(進学先の決定)、医療(重大な治療の同意)、居所の指定といった重要事項を父母が共同で決定します。日常の監護(食事・通学・習い事など)は主に監護親が行います。
単独親権との違い
| 項目 | 単独親権 | 共同親権 |
|---|---|---|
| 親権者 | 一方の親のみ | 父母双方 |
| 重要事項の決定 | 親権者が単独で | 父母が協議して |
| 日常の監護 | 親権者が行う | 監護親が行う |
| 養育費 | 非親権者が支払 | 非監護親が支払 |
| 面会交流 | 取り決めによる | 原則として実施 |
共同親権が適用されるケース
- 父母双方が協力的で、子どもの養育について話し合いができる
- 子どもが両方の親との関係継続を望んでいる
- DV・虐待がなく、子どもの安全が確保されている
- 父母間の対立が軽微で、調停等で解決の見込みがある
詳しくは共同親権が認められるケース・認められないケースをご覧ください。
養育費への影響
共同親権を選択しても、養育費の支払義務は変わりません。主に監護しない親(非監護親)が養育費を支払います。金額は裁判所の算定表に基づいて計算されます。
2026年4月からは「法定養育費」(子1人あたり月額2万円の最低保障)と「先取特権」(未払い時の強制執行権限)も新設されます。
詳しくは共同親権下の養育費・教育費の分担方法をご覧ください。
DV・虐待がある場合
DV・虐待がある場合は、子の利益を害するおそれがあるため、裁判所は単独親権を命じます。共同親権は適用されません。
詳しくはDV・虐待がある場合の共同親権拒否の方法をご覧ください。