今すぐ助けが必要な方へ
- DV相談ナビ: #8008(はれれば)
- 配偶者暴力相談支援センター: 各都道府県に設置
- 警察への相談: #9110
- 児童虐待通告: 189(いちはやく)
DV・虐待がある場合の共同親権拒否の方法
DV・虐待がある場合は共同親権を拒否し、単独親権を求めることができます。改正民法でもDVケースは明確に除外されています。
改正民法のDV除外規定
2026年5月施行の改正民法では、共同親権を定める際に「子の利益を害するおそれ」がある場合は共同親権としないことが明記されています。具体的には以下のケースです。
- 身体的DV: 殴る、蹴る、物を投げつけるなどの暴力
- 精神的DV: 暴言、侮辱、無視、行動の監視・制限
- 経済的DV: 生活費を渡さない、仕事を禁止する
- 性的DV: 性行為の強要、避妊への非協力
- 子どもへの虐待: 身体的・精神的・性的虐待、ネグレクト
単独親権を求める手順
1. 証拠の確保
- 暴力による怪我の診断書(医師の診断書)
- DVの記録(日記、メモ、写真、音声録音)
- 相談記録(DV相談センター、警察への相談記録)
- 保護命令の申立て記録
2. 保護命令の申立て
裁判所に保護命令を申立てることで、相手方に接近禁止命令(6ヶ月間)や退去命令(2ヶ月間)を出してもらえます。保護命令の存在は、共同親権を否定する有力な証拠となります。
3. 弁護士への相談
DVがある場合の離婚は、弁護士を通じて手続きを進めることを強く推奨します。直接の交渉は危険を伴う場合があります。
4. 調停・裁判での主張
DVの証拠を示した上で、「子の利益を害するおそれ」があるため共同親権は適切でないと主張します。裁判所はDVの事実を重視して判断します。
面会交流の制限
DVがある場合、面会交流も制限または禁止にすることが可能です。
- 完全な禁止: 子どもへの直接的な虐待がある場合
- 第三者機関を介した面会: 面会交流支援団体の同席のもとで実施
- 間接的な交流のみ: 手紙やビデオ通話に限定
子ども連れ去り(DV避難)の正当性
DVから逃れるために子どもを連れて避難することは、子の安全を守るための正当な行為として認められています。ただし、以下の点に注意してください。
- 避難後すみやかにDV相談センターや弁護士に連絡する
- 避難の経緯を記録に残す
- 保護命令の申立てを検討する