共同親権下の養育費・教育費の分担方法
共同親権を選択した場合の養育費の計算方法、教育費・医療費の分担ルール、2026年4月施行の法定養育費制度について解説します。
共同親権でも養育費は必要
共同親権を選択しても、子どもと主に生活する監護親に対して、非監護親が養育費を支払う義務は変わりません。共同親権は「親権」の共有であり、「監護」の平等分担ではありません。
養育費の算定方法
養育費は裁判所の改定標準算定方式(2019年版)に基づいて計算されます。
- 義務者(支払う側)と権利者(もらう側)の年収を基に算出
- 子どもの年齢により生活費指数が異なる(0-14歳: 62、15-19歳: 85)
- 給与所得者と自営業者で基礎収入率が異なる
具体的な金額は養育費シミュレーターで計算できます。
法定養育費制度(2026年4月〜)
2026年4月施行の改正民法で新設される制度です。
- 最低保障: 養育費を取り決めなかった場合でも、子1人あたり月額2万円が法定養育費として保障されます
- 先取特権: 法定養育費には「先取特権」が付与され、未払い時に一般債権者に優先して強制執行が可能です(上限月額8万円)
- 算定表との関係: 算定表で計算した金額が法定養育費を上回る場合は算定表の金額が適用されます
教育費の分担
共同親権下では、教育に関する重要な決定は父母が共同で行います。費用分担の一般的なルールは以下の通りです。
- 日常の学費: 養育費に含まれるとするのが一般的
- 塾・習い事: 監護親が判断し費用負担。高額な場合は双方で協議
- 進学費用(入学金等): 双方の収入比に応じて分担するのが公平
- 大学費用: 特別の事情として養育費とは別に協議して決定
医療費の分担
- 日常の医療費: 養育費に含まれる(風邪の通院等)
- 高額な医療費: 手術・入院・歯科矯正等は双方で協議の上分担
- 緊急時: 監護親が判断して対応し、費用は事後に協議
取り決めのポイント
- 養育費の金額・支払日・支払方法を書面で明確に
- 教育費・医療費の特別負担のルールを事前に決めておく
- 収入変動時の見直しルール(年1回の見直し等)を設定
- 公正証書にすることで強制執行力を確保
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