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共同親権が認められるケース・認められないケース

改正民法では全てのケースで共同親権が適用されるわけではありません。認められる条件と、単独親権が適切なケースを解説します。

共同親権が認められる条件

改正民法では、以下の条件を満たす場合に共同親権が認められます。

  • 父母間の協力関係: 子どもの養育に関する重要事項(教育・医療・居所)について、話し合いで合意形成ができること
  • 子の利益に合致: 共同親権が子どもの心身の健全な発達に資すると認められること
  • DV・虐待がないこと: 身体的暴力、精神的暴力、子どもへの虐待がないこと
  • 安定した連絡手段: 父母間で日常的に連絡が取れ、緊急時にも対応可能であること

共同親権が認められないケース

  • DV・虐待がある場合: 配偶者間のDV、子どもへの虐待がある場合は、子の安全が最優先されるため共同親権は認められません
  • 強い対立で協議不能: 父母間の対立が深刻で、子どもに関する意思決定が事実上不可能な場合
  • 連絡が取れない: 相手方と連絡が取れず、共同での意思決定ができない場合
  • 子どもの意思に反する: 特に15歳以上の子どもが明確に共同親権を望まない場合、その意思が尊重されます
  • 薬物・アルコール依存: 養育能力に重大な支障がある場合

協議で決められない場合

協議離婚で共同親権について合意できない場合は、家庭裁判所の調停・審判で決定されます。裁判所は以下の要素を総合的に考慮します。

  • 父母の協力関係の程度
  • これまでの養育への関与度
  • 子どもの年齢・発達段階
  • 子ども自身の意思(特に15歳以上)
  • 父母の居住地の距離
  • 父母それぞれの養育環境

既に離婚済みの場合

施行日(2026年5月)前に離婚が成立している場合でも、家庭裁判所に申立てることで共同親権への変更が可能です。ただし、子の利益に合致することが条件です。

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