養育費の強制執行の手順
養育費が支払われず、催促や調停でも解決しない場合は、強制執行により相手の給与や預金を差し押さえることができます。
強制執行に必要な書類(債務名義)
- 調停調書
- 審判書+確定証明書
- 強制執行認諾条項付き公正証書
- 和解調書・判決正本
手順
- 債務名義の正本を取得する(裁判所・公証役場)
- 送達証明書を取得する
- 差押え対象の財産を特定する(給与・預金口座等)
- 地方裁判所に差押命令の申立てをする
- 裁判所が差押命令を発令
- 勤務先や銀行から直接養育費を受け取る
差押え可能額
養育費の強制執行では、給与の手取り額の1/2まで差押えが可能です。一般債権は1/4なので養育費は優遇されています。将来分の養育費も一括で差押命令を取得できます。
費用の目安
申立て費用: 収入印紙4,000円+郵券約3,000円。弁護士依頼: 着手金10〜20万円+成功報酬(回収額の10〜20%程度)。
よくある質問
Q. 給料の差押えは手取りのいくらまで可能ですか?
A. 養育費は手取り額の1/2まで可能です(一般債権は1/4まで)。
Q. 強制執行にかかる費用は?
A. 申立て費用は数千円。弁護士に依頼する場合は着手金10〜20万円+成功報酬。
Q. 相手が転職したらどうなりますか?
A. 転職先判明後に再度差押え申立てが可能。財産開示手続きで調査もできます。
Q. 過去の未払い分も差し押さえられますか?
A. 時効(調停・審判は10年、協議は5年)内であれば可能です。