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養育費の強制執行の手順

養育費が支払われず、催促や調停でも解決しない場合は、強制執行により相手の給与や預金を差し押さえることができます。

強制執行に必要な書類(債務名義)

  • 調停調書
  • 審判書+確定証明書
  • 強制執行認諾条項付き公正証書
  • 和解調書・判決正本

手順

  1. 債務名義の正本を取得する(裁判所・公証役場)
  2. 送達証明書を取得する
  3. 差押え対象の財産を特定する(給与・預金口座等)
  4. 地方裁判所に差押命令の申立てをする
  5. 裁判所が差押命令を発令
  6. 勤務先や銀行から直接養育費を受け取る

差押え可能額

養育費の強制執行では、給与の手取り額の1/2まで差押えが可能です。一般債権は1/4なので養育費は優遇されています。将来分の養育費も一括で差押命令を取得できます。

費用の目安

申立て費用: 収入印紙4,000円+郵券約3,000円。弁護士依頼: 着手金10〜20万円+成功報酬(回収額の10〜20%程度)。

よくある質問

Q. 給料の差押えは手取りのいくらまで可能ですか?

A. 養育費は手取り額の1/2まで可能です(一般債権は1/4まで)。

Q. 強制執行にかかる費用は?

A. 申立て費用は数千円。弁護士に依頼する場合は着手金10〜20万円+成功報酬。

Q. 相手が転職したらどうなりますか?

A. 転職先判明後に再度差押え申立てが可能。財産開示手続きで調査もできます。

Q. 過去の未払い分も差し押さえられますか?

A. 時効(調停・審判は10年、協議は5年)内であれば可能です。