2026年4月施行
共同親権と養育費の関係
2026年4月の民法改正により、離婚後も共同親権を選択できるようになります。共同親権が養育費にどう影響するか、よくある誤解を含めて解説します。
共同親権でも養育費は必要
共同親権は「両親が共同で子の養育に関する重要事項を決定する権利」です。経済的な負担が免除されるわけではありません。子と同居していない親は、引き続き養育費を支払う義務があります。
養育費の算定方法への影響
基本的な算定方式(改定標準算定方式)は共同親権でも変わりません。ただし、面会交流の頻度が高く、子が非同居親のもとで過ごす時間が長い場合は、養育費の減額が認められる可能性があります。
共同親権の選択は任意
共同親権は選択制です。双方の合意がある場合に選択できますが、DV・虐待がある場合は裁判所が単独親権を決定します。
法定養育費との関係
共同親権を選択した場合でも、法定養育費(子1人あたり月額2万円)のフロアは適用されます。共同親権の有無にかかわらず、養育費の最低額は保証されます。
よくある質問
Q. 共同親権になったら養育費はなくなりますか?
A. いいえ。子と同居していない親は養育費の支払い義務があります。
Q. 共同親権で養育費の金額は変わりますか?
A. 基本的に変わりません。面会交流の頻度等により調整の可能性はあります。
Q. 共同親権はいつから始まりますか?
A. 2026年4月1日施行です。
Q. 共同親権を選ばないこともできますか?
A. はい。選択制です。DVや虐待がある場合は裁判所が単独親権を判断します。