不倫・浮気で離婚した場合の養育費はいくら?
結論:養育費は離婚原因によって変わりません
養育費は裁判所の算定表に基づき、双方の年収と子供の人数・年齢で決まります。不倫・浮気が原因であっても、養育費の金額には影響しません。 ただし、慰謝料は離婚原因によって大きく変わります。
養育費の計算例
不倫・浮気が原因で離婚した場合でも、養育費の算出方法は同じです。 以下は標準的な条件での計算例です。
計算条件
| 支払う側の年収 | 500万円(給与所得者) |
| 受け取る側の年収 | 200万円(給与所得者) |
| 子供 | 1人(8歳) |
| 月額養育費 | ¥42,020 |
※ 裁判所の算定表に基づく概算値です。離婚原因が不倫・浮気であっても金額は同じです。
養育費と慰謝料の違い
養育費と慰謝料は法的に異なる請求権です。両方を同時に請求できます。
| 養育費 | 慰謝料 | |
|---|---|---|
| 権利者 | 子供 | 配偶者 |
| 決定基準 | 年収・子供の人数 | 離婚原因・程度 |
| 支払方法 | 毎月(定期払い) | 一括 or 分割 |
| 離婚原因の影響 | 影響なし | 大きく影響 |
不倫・浮気の慰謝料について詳しくは不倫・浮気の慰謝料相場ページをご覧ください。
養育費を確実に受け取るために
- 金額・支払い期間・方法を公正証書に残す
- 未払い時は強制執行(給与差押え)が可能
- 2026年4月以降は先取特権で回収がさらに容易に
- 養育費と慰謝料は別の請求権のため、両方を併せて取り決める
よくある質問
Q. 不倫が原因で離婚した場合、養育費は増えますか?
A. 養育費は離婚原因に左右されません。裁判所の算定表は双方の年収と子供の人数・年齢で決まります。
Q. 不倫した側が養育費を請求できますか?
A. はい。養育費は子供の権利であり、親の有責性とは無関係です。不倫した親でも親権者であれば請求できます。
Q. 不倫の慰謝料と養育費は別々に請求できますか?
A. はい。慰謝料は精神的損害の賠償、養育費は子供の生活費であり、法的に別の請求権です。同時に請求可能です。
Q. 不倫相手に養育費を請求できますか?
A. 不倫相手には養育費の支払い義務はありません。養育費の義務者は子供の親(元配偶者)です。不倫相手に対しては慰謝料を請求できます。
※ 養育費は裁判所の算定表に基づく概算です。正確な金額はシミュレーターで条件を指定してください。