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不倫・浮気で離婚した場合の養育費はいくら?

結論:養育費は離婚原因によって変わりません

養育費は裁判所の算定表に基づき、双方の年収と子供の人数・年齢で決まります。不倫・浮気が原因であっても、養育費の金額には影響しません。 ただし、慰謝料は離婚原因によって大きく変わります。

養育費の計算例

不倫・浮気が原因で離婚した場合でも、養育費の算出方法は同じです。 以下は標準的な条件での計算例です。

計算条件

支払う側の年収500万円(給与所得者)
受け取る側の年収200万円(給与所得者)
子供1人(8歳)
月額養育費¥42,020

※ 裁判所の算定表に基づく概算値です。離婚原因が不倫・浮気であっても金額は同じです。

養育費と慰謝料の違い

養育費と慰謝料は法的に異なる請求権です。両方を同時に請求できます。

養育費慰謝料
権利者子供配偶者
決定基準年収・子供の人数離婚原因・程度
支払方法毎月(定期払い)一括 or 分割
離婚原因の影響影響なし大きく影響

不倫・浮気の慰謝料について詳しくは不倫・浮気の慰謝料相場ページをご覧ください。

養育費を確実に受け取るために

  • 金額・支払い期間・方法を公正証書に残す
  • 未払い時は強制執行(給与差押え)が可能
  • 2026年4月以降は先取特権で回収がさらに容易に
  • 養育費と慰謝料は別の請求権のため、両方を併せて取り決める

よくある質問

Q. 不倫が原因で離婚した場合、養育費は増えますか?

A. 養育費は離婚原因に左右されません。裁判所の算定表は双方の年収と子供の人数・年齢で決まります。

Q. 不倫した側が養育費を請求できますか?

A. はい。養育費は子供の権利であり、親の有責性とは無関係です。不倫した親でも親権者であれば請求できます。

Q. 不倫の慰謝料と養育費は別々に請求できますか?

A. はい。慰謝料は精神的損害の賠償、養育費は子供の生活費であり、法的に別の請求権です。同時に請求可能です。

Q. 不倫相手に養育費を請求できますか?

A. 不倫相手には養育費の支払い義務はありません。養育費の義務者は子供の親(元配偶者)です。不倫相手に対しては慰謝料を請求できます。

※ 養育費は裁判所の算定表に基づく概算です。正確な金額はシミュレーターで条件を指定してください。