DV(家庭内暴力)で離婚した場合の養育費はいくら?
結論:養育費は離婚原因によって変わりません
養育費は裁判所の算定表に基づき、双方の年収と子供の人数・年齢で決まります。DV(家庭内暴力)が原因であっても、養育費の金額には影響しません。 ただし、慰謝料は離婚原因によって大きく変わります。
養育費の計算例
DV(家庭内暴力)が原因で離婚した場合でも、養育費の算出方法は同じです。 以下は標準的な条件での計算例です。
計算条件
| 支払う側の年収 | 500万円(給与所得者) |
| 受け取る側の年収 | 200万円(給与所得者) |
| 子供 | 1人(8歳) |
| 月額養育費 | ¥42,020 |
※ 裁判所の算定表に基づく概算値です。離婚原因がDV(家庭内暴力)であっても金額は同じです。
養育費と慰謝料の違い
養育費と慰謝料は法的に異なる請求権です。両方を同時に請求できます。
| 養育費 | 慰謝料 | |
|---|---|---|
| 権利者 | 子供 | 配偶者 |
| 決定基準 | 年収・子供の人数 | 離婚原因・程度 |
| 支払方法 | 毎月(定期払い) | 一括 or 分割 |
| 離婚原因の影響 | 影響なし | 大きく影響 |
DV(家庭内暴力)の慰謝料について詳しくはDV(家庭内暴力)の慰謝料相場ページをご覧ください。
養育費を確実に受け取るために
- 金額・支払い期間・方法を公正証書に残す
- 未払い時は強制執行(給与差押え)が可能
- 2026年4月以降は先取特権で回収がさらに容易に
- 養育費と慰謝料は別の請求権のため、両方を併せて取り決める
よくある質問
Q. DVが原因の離婚で養育費は多くもらえますか?
A. 養育費の金額は離婚原因ではなく、双方の年収と子供の人数・年齢で決まります。DVが理由でも算定表の基準は同じです。
Q. DVの加害者に養育費を請求するのが怖い場合は?
A. 家庭裁判所の調停で第三者を介して請求できます。住所を秘匿したまま手続きすることも可能です。弁護士を代理人に立てることをおすすめします。
Q. DVで離婚した場合の慰謝料の相場は?
A. DVの慰謝料は50万〜500万円が相場です。暴力の頻度・程度・期間によって大きく異なります。養育費とは別に請求できます。
Q. DV加害者が養育費を払わない場合は?
A. 調停調書や審判書があれば強制執行(給与差押え)が可能です。2026年以降は先取特権も活用できます。
※ 養育費は裁判所の算定表に基づく概算です。正確な金額はシミュレーターで条件を指定してください。