東京地方裁判所 / 2022年11月30日
認容額
¥800,000
請求額
¥2,000,000
認容率
40%
能力不足を理由に解雇されたが、十分な教育・指導がなされていなかった事案。解雇予告手当は支払われていたが、解雇理由の合理性が否定された。